特養と老健、看護職員の配置基準はどう違う?
病院から介護施設への転職を考えるとき、特養と老健では看護職員の人数の基準も、医師の関与の度合いも違います。法令上の配置基準を知っておくと、面接で聞くべきことがはっきりします。
特養(指定介護老人福祉施設)の看護職員
「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第2条は、看護職員(看護師または准看護師)の数を入所者数に応じて定めています(常勤換算)。
| 入所者数 | 看護職員の数 |
|---|---|
| 30人以下 | 1以上 |
| 31人以上50人以下 | 2以上 |
| 51人以上130人以下 | 3以上 |
| 130人超 | 3に、130を超えて50またはその端数を増すごとに1を加えた数以上 |
看護職員のうち1人以上は常勤でなければならないとされています。基準は最低限の数なので、実際の配置は施設ごとに確認が必要です。
老健(介護老人保健施設)の看護職員
「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」第2条では、看護・介護職員の合計を入所者3人に対して1以上(常勤換算)とし、そのうち看護職員は総数の7分の2程度、介護職員は7分の5程度を標準としています。
病院との違いとして意識したいこと
job tagは、介護保険施設・社会福祉施設では医療施設と比べて医師の関与が少ないため、看護師は日常的な医療管理や緊急時の判断を求められることが多い、と説明しています。夜勤がない施設でも、夜間はオンコール(電話・呼び出し対応)の体制をとっている場合があります。
面接で確認したいこと
- 看護職員の実際の人数と、常勤・非常勤の内訳
- 夜間の看護体制(夜勤の有無、オンコールの頻度、呼び出し時の手当)
- 配置医師・協力医療機関との連絡方法と、急変時の流れ
- 行う医療処置の範囲(経管栄養、喀痰吸引、褥瘡ケア、看取りなど)
- 介護職員との業務分担
訪問看護との違いは訪問看護の求人比較、職場全体の比較は職場比較で整理しています。
相談先・申込先の選び方
介護施設の求人は、都道府県ナースセンターやハローワーク、許可を受けた紹介会社で探せます。見学の機会があれば、夜間の体制と看護職員の人数は必ず質問しておきましょう。
出典・参照した公的情報
- e-Gov法令検索「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(第2条)(確認日:2026-10-12)
- e-Gov法令検索「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(第2条)(確認日:2026-10-12)
- 厚生労働省 職業情報提供サイト(job tag)「看護師」(確認日:2026-10-12)
条件を並べると、次に確かめることが見えてくるね。