退職

看護師が退職するときの手続きと期間

転職先が決まったら、今の職場をどう辞めるかが次の課題です。法律上のルールと、病院の就業規則・シフトの事情を分けて考えると、退職日の決め方が整理しやすくなります。

情報の確認日:2026-10-12|参照:公的機関・法令・職能団体の公開情報 3件

法律上のルール:期間の定めのない雇用

民法第627条第1項は、雇用の期間を定めなかったときは各当事者がいつでも解約の申入れをすることができ、雇用は申入れの日から2週間を経過することで終了すると定めています。いわゆる正職員(無期雇用)の場合の基本ルールです。

有期雇用(契約職員・パートの一部)の場合

雇用期間を定めた契約では、民法第628条により「やむを得ない事由があるとき」に直ちに契約を解除できるとされ、その事由が一方の過失によるときは損害賠償の責任を負う、と定められています。契約期間の途中で辞める場合は、契約書の内容を確認し、早めに相談するのが現実的です。

就業規則の「1か月前」などとの関係

多くの病院の就業規則には「退職の○か月前までに申し出る」といった規定があります。就業規則と民法の関係は個別の事情で判断が分かれることがあるため、ここでは断定しません。実務上は、勤務表が月単位で作られることが多い点を踏まえ、退職希望日と申し出の時期を早めに上司と相談するのが円満に進めるコツです。判断に迷う場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーなどに相談してください。

退職までの流れ(例)

  1. 転職先の内定・入職日を労働条件通知書で確認する
  2. 就業規則で退職の申出時期と手続き(退職届の様式など)を確認する
  3. 所属長に退職の意思と希望日を伝える
  4. 有給休暇の残日数と消化の予定を相談する
  5. 引き継ぎ(受け持ち、委員会、物品・鍵の返却)
  6. 離職票・源泉徴収票・年金手帳等の書類の受け取り方法を確認する

雇用保険の給付制限(2025年4月改正)

すぐに次の職場に移らない場合、雇用保険の基本手当が関係します。厚生労働省によると、正当な理由のない自己都合退職の給付制限期間は、退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月です(それ以前は原則2か月)。ただし、退職日から遡って5年間に2回以上正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合は3か月です。また、2025年4月以降に教育訓練等を受けた(受けている)場合は給付制限が解除されます。個別の判断はハローワークで確認してください。

しばらく働かない場合の届出

病院等を離職して看護職として働かない期間がある場合は、都道府県ナースセンターへの届出制度(努力義務)があります。詳しくは離職時の届出制度を参照してください。

相談先・申込先の選び方

退職の時期や引き止めでもめた場合、未払い賃金などの問題がある場合は、都道府県労働局・労働基準監督署の総合労働相談コーナーが無料の相談先です。法的な紛争の代理や交渉が必要な場合は弁護士に相談します。基本手当の受給要件や給付制限はハローワークで確認します。

出典・参照した公的情報

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シロク
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