看護師が離職したときの届出制度
2015年10月1日から、保健師・助産師・看護師・准看護師が病院などを離職したときに、都道府県ナースセンターへ届け出る制度が始まっています。転職のすき間期間がある人や、いったん現場を離れる人に関係する制度です。
法律上の位置づけ
看護師等の人材確保の促進に関する法律第16条の3は、看護師等が病院等を離職した場合などに、住所・氏名などを都道府県センター(ナースセンター)に届け出るよう「努めなければならない」と定めています。届け出た事項に変更があった場合も同様です。厚生労働省も「届出は努力義務」と説明しています。
届出の対象になる場面
| 場面 | 厚生労働省の説明 |
|---|---|
| 離職したとき | 病院等を離職した場合 |
| 資格取得直後 | 免許取得後、直ちに就業しない場合 |
| 現在働いていない | 現在、業務に従事していない場合 |
対象は、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながら、その仕事に就いていない人です。
届け出る方法
スマートフォンやパソコンから、届出サイト「とどけるん」で届け出ます。インターネットを使えない場合は、都道府県ナースセンターに連絡すると紙で届け出られます。届出の際に、希望すればeナースセンターへの求職登録もあわせて行えます。
届け出ると何に使われるのか
都道府県ナースセンターは、届出の情報をもとに、復職支援の研修、無料の職業紹介、相談員による相談などの案内を行います。すぐに働くつもりがない場合でも、届出だけしておき、復職を考えたときに支援を受ける、という使い方ができます。
転職と組み合わせるときの注意
- 退職日から次の職場の入職日まで期間が空く場合は、届出の対象になり得る
- 届出は努力義務(法律の文言は「届け出るよう努めなければならない」)
- 求職登録は任意。登録すると求人情報の案内を受けられる
- 住所や連絡先が変わったら変更の届出をする
ナースセンターのサービス全体はナースセンターの使い方で紹介しています。
相談先・申込先の選び方
届出は「とどけるん」から、紙での届出や相談は都道府県ナースセンターが窓口です。届出と同時に求職登録をすれば、ナースセンターの無料職業紹介も利用できます。民間の紹介会社と併用することもできますが、同じ求人に複数の経路から応募しないよう、応募状況は自分で管理しておきましょう。
届出サイト:とどけるん(eナースセンターのページから案内されています)
出典・参照した公的情報
- 厚生労働省「看護師等の届出制度」(確認日:2026-10-12)
- e-Gov法令検索「看護師等の人材確保の促進に関する法律」(第15条・第16条の3)(確認日:2026-10-12)
- eナースセンター(日本看護協会・都道府県ナースセンター)(確認日:2026-10-12)
条件を並べると、次に確かめることが見えてくるね。