制度

看護師が離職したときの届出制度

2015年10月1日から、保健師・助産師・看護師・准看護師が病院などを離職したときに、都道府県ナースセンターへ届け出る制度が始まっています。転職のすき間期間がある人や、いったん現場を離れる人に関係する制度です。

情報の確認日:2026-10-12|参照:公的機関・法令・職能団体の公開情報 3件

法律上の位置づけ

看護師等の人材確保の促進に関する法律第16条の3は、看護師等が病院等を離職した場合などに、住所・氏名などを都道府県センター(ナースセンター)に届け出るよう「努めなければならない」と定めています。届け出た事項に変更があった場合も同様です。厚生労働省も「届出は努力義務」と説明しています。

届出の対象になる場面

場面厚生労働省の説明
離職したとき病院等を離職した場合
資格取得直後免許取得後、直ちに就業しない場合
現在働いていない現在、業務に従事していない場合

対象は、保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながら、その仕事に就いていない人です。

届け出る方法

スマートフォンやパソコンから、届出サイト「とどけるん」で届け出ます。インターネットを使えない場合は、都道府県ナースセンターに連絡すると紙で届け出られます。届出の際に、希望すればeナースセンターへの求職登録もあわせて行えます。

届け出ると何に使われるのか

都道府県ナースセンターは、届出の情報をもとに、復職支援の研修、無料の職業紹介、相談員による相談などの案内を行います。すぐに働くつもりがない場合でも、届出だけしておき、復職を考えたときに支援を受ける、という使い方ができます。

転職と組み合わせるときの注意

ナースセンターのサービス全体はナースセンターの使い方で紹介しています。

相談先・申込先の選び方

届出は「とどけるん」から、紙での届出や相談は都道府県ナースセンターが窓口です。届出と同時に求職登録をすれば、ナースセンターの無料職業紹介も利用できます。民間の紹介会社と併用することもできますが、同じ求人に複数の経路から応募しないよう、応募状況は自分で管理しておきましょう。

届出サイト:とどけるん(eナースセンターのページから案内されています)

出典・参照した公的情報

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シロク
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